2021年04月16日
移住・定住者が空き家を購入し,居住のために行う改修に要する費用の一部を補助します。 |
補助対象者 次の全ての要件を満たす方 〇市外に住所を有している方 〇空き家を取得してから,6カ月を経過していない方。ただし,3親等以内の親族から取得したものは除く。 〇購入した空き家の所在地に住民登録した方又は登録する予定の方 〇購入した空き家に10年以上居住する意志を有する方 〇世帯全員が住民登録をしている市区町村の市町村税等の滞納がない方 〇世帯全員が暴力団員等でない方 |
補助対象空き家 竹原市空き家バンクに登録された物件,1戸建ての住宅,併用住宅(住宅のうち,居住の用に供さない部分を有する建築物で延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る。)のうち,居住の用に供されなくなった日から1か年以上経過した建築物 |
補助対象工事 居住するために必要な空き家の改修工事で次の要件のいずれにも該当すること 〇建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反しないものであること 〇市内に事業所がある個人事業主又は法人であって,改修工事を請け負うものが施工するものであること 〇交付の決定の日以後に改修工事に着手し,令和4年2月28日(月)までに完了するものであること ※この期間内に工事着手→工事完了→工事代金の支払い→完了実績報告まで行うものが補助対象となります。 〇補助対象費用の額が100,000円以上のものであること |
補助率・上限額 補助率1/2以内 補助上限額 100万円 |
応募要項・申請書類はこちら https://www.city.takehara.lg.jp/tosi/akiyataisaku/akiyakaisyu_teijuu.html |